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2010年04月14日

エネルギー管理講習「新規講習」受付開始

 平成21年の省エネ法改正に伴い、第1種・第2種指定工場(事業所)に加え、
『特定事業者』、『特定連鎖化事業者』が追加されました。
『特定事業者』(法人格を同じくする企業)、『特定連鎖化事業者』(法人格を
同じくする企業。フランチャイズ店までを含む)とは各事業所で使用しているエ
ネルギー(電気・燃料)の使用量の合計が、原油換算で1,500kLを超える事業者
の事です。
(1,500kLを超える事業者は、平成21年分のエネルギー使用状況届出書を、7月末
 までに提出する必要があります。)

 

『特定連鎖化事業者』に指定されますと、エネルギー使用量の報告および省エネ
改善計画等の報告義務が発生いたします。
また、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者の
選任も必要となります。

 

本講習会は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管
理者として選任するための要件として、受講が必要な講習会となってます。

 

講習会は全国各地(10拠点)で開催され、上期の受付は4月23日~5月17日の期間
となります。
下期については第1期が9月21日~10月15日、第2期が12月22日~1月22日となりま
す。

 

詳しくは下記のHPをご参照ください。

 ・財団法人省エネルギーセンター
 http://www.eccj.or.jp/mgr1/10lctr/guide/index.html

 

(記事:業務推進G 岩橋)

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