2010年4月1日より、東京都で「改正環境確保条例」が施行された。
今回の改正では、大企業に加えエネルギー消費が伸びている中小企業も対象となった。
具体的には、燃料・熱・電気の使用量を原油換算で、年間1,500kL以上の事業所が対象となる。
条例のポイントとして、エネルギーの使用量の報告義務に加え、計画的な削減義務も課せられる事となり、
オフィスビル等(温泉・温浴施設も含む)については8%/年の削減を行わなくてはならない。
もし、削減が達せられない場合は、他事業所よりクレジット温暖化ガスの削減量を購入し、そのクレジット
も含めて削減率を達成する必要がある。
また、都内中小クレジットが創設され。1,500kL以下の事業所について、「地球温暖化対策報告書」を
提出している事と、基準年度に対して削減を行う事を条件に、クレジットを販売する事が可能となっている。
現在、クレジットの販売価格は15,000t/円が想定されている。
なお、地球温暖化対策報告書については、同一事業者(企業)が都内に設置している事業所等(原油
換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所等)の原油換算エネルギー使用量の合計が
年間3,000kL以上になる場合は、事業者が各事業所等の報告書を取りまとめて提出する義務と公表の
義務が課せられる。
本制度については、首都圏の埼玉県、神奈川県、千葉県等をはじめとする各県が追従する模様である。
※「事業所等」とは、建物・施設や、建物・施設の中に設置している事務所、営業所などを指す。
(業務推進G 岩橋)